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用語の説明

用語の意義

 

1、会社
株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。

2、子会社
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を
支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

3、親会社
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

4、公開会社
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。

5、大会社
次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
(1)最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した金額が5億円以上であること
(2)最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること

6、取締役会設置会社
取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。

7、会計参与設置会社
会計参与を置く株式会社をいう。

8、監査役設置会社
監査役を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。

9、監査役会設置会社
監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。

10、会計監査人設置会社
会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。

11、委員会設置会社
指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいう。

12、電子公告
公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。