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許認可について

許認可について

 
許認可が必要かどうかは事前に必ず調べて、必要な場合は忘れずに取得してください。
 
 
例1 飲食店を開店したい場合
 
食品を調理して提供するには、食品衛生法に基づく許可が必要です。
営業開始予定日の14日程度前に保険所に必要書類を提出します。
その後、その施設が基準を満たしているかどうか確認の検査を受けます。
上記の他、カラオケを使用する場合には深夜営業騒音指導結果報告書の提出が必要になりますので御注意下さい。
 
 
例2 産業廃棄物の処理業、自転車の解体業を始めたい場合
 
産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自転車の解体業等の申請手続をします。
 
 
例3 建設業を始めたい場合
 
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。
 
 
1、許可
 
(1) 保険所(都道府県知事)
飲食店営業
旅館業
食肉販売業
魚介類販売業
菓子製造業
 
(2) 警察署(公安委員会)
風俗営業
警備業
古物商
 
(3) 警察署(警察署)
道路使用の営業
 
(4) 労働局(厚生労働大臣)
人材派遣業
 
(5) 都道府県庁(都道府県知事・国土交通大臣)
建設業
 
 
2、免許
 
(1) 税務署(税務署長)
酒類販売業
 
(2) 都道府県庁(都道府県知事・国土交通大臣)
宅地建物取引業
 
 
3、許可
 
(1) 都道府県庁(都道府県知事)
各種学校
 
 
4、登録
 
(1) 陸運局(国土交通大臣)
一般旅行業
 
(2) 都道府県庁(都道府県知事)
人材派遣業
 
 
5、届出
 
(1) 保険所(都道府県知事)
理容業
美容業
ペットショップ業
クリーニング業
 
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