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定款 取締役会のない会社

定款(小会社の例)

定款

第1章  総則

(商号)
第1条 当会社は、株式会社 会社設立商事 と称する。

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1、小売業
2、飲食店の経営
3、前各号に附帯する一切の業務
(本店の所在地)

第3条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。

(公告方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。

第2章  株式

(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、1000株とする。
(株券の不発行)

第6条 当会社の株式については、株券を発行しないものとする。

(株式の譲渡制限に関する規定)
第7条 当会社の発行する株式はすべて譲渡制限株式とし、当会社の株式を譲渡するのは株主総会の承認を得なければならない。

(株主割当)
第8条 当会社の株式を会社法第202条の規定に従い、有償又は無償で株主に割り当てる場合には、取締役の決定をもってする。
(株主名簿記載請求)

第9条 当会社の株主を取得した者は、その取得した株式の株主として株主名簿に記載(以下「記録」を含む)された者又はその一般承継人と共同して当該株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載することを請求できる。ただし、法令の定めるところにより、株式を取得した者が単独で請求できる場合には、この限りではない。

(基準日)
第10条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
A 前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日の翌日から定時株主総会の前日までに、当会社の募集株式を割り当てられ、又は吸収合併若しくは株式交換、吸収分割により株式を割り当てられ株主となった者は、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができるものとする。
B 前各号の他必要がある場合には、取締役の過半数の一致をもって2週間前までに公告して臨時に基準日を定めることができる。

(届出)
第11条 当会社の株主及び株主名簿に登録された質権者又はその法定代理人は、当会社所定の書式により、その住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
A 届出事項に変更を生じたときも、同様とする。

第3章  株主総会

(招集)
第12条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に随時これを招集する。
A 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除いて、取締役の過半数の一致をもって社長が収集する。

(招集手続)
第13条 株主総会を招集するときは、書面又は電子投票を定めた場合を除き、会日から1週間前までにその通知を発する。ただし、その株主総会において議決権を行使できるすべての株主の同意があるときは、招集手続を行わないことができる。

(議長)
第14条 株主総会の議長は、社長がこれに当る。
A 社長に事故があるときは、取締役の過半数の一致をもって他の取締役がこれに代わり、取締役全員に事故があるときは、出席株主のうちから選ばれた者がこれに代わる。

(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる出席株主の決議権の過半数をもって行う。

(決議権の代理行使)
第16条 株主は、当会社の株主を代理人として、議決権を行使することができる。この場合は、代理権を証する書面を提出しなければならない。

第4章  取締役及び代表取締役

(取締役の員数)
第17条 当会社の取締役は3名以内とする。

(取締役の選任)
第18条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
A 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
B 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

(取締役の任期)
第19条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
A 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

(役付取締役)
第20条 当会社の取締役が2名以上のときは、取締役の互選によって取締役の中から、社長1名を選任し、必要に応じて、副社長、専務取締役、常務取締役を選任することができる。
A 専務取締役は社長を補佐して業務を執行し、常務取締役は社長を補佐して業務を分掌する。

(代表取締役)
第21条 社長は会社の業務を統轄し、社長を代表する。
A 当会社の取締役が2名以上のときは、代表取締役は取締役の互選をもって選定するものとする。

(報酬等)
第22条 取締役の報酬等は株主総会の決議をもってこれを定める。

第5章  計 算

(事業年度)
第23条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌3月31日までの年1期とする。

(剰余金の配当)
第24条 剰余金の配当は毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は登録株主質権者に対して支払う。
A 前項の剰余金がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。

第6章  附 則

(設立に際して出資される財産の価額又はその最低額並びに資本金)
第25条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金100万円とする。
A 当会社の設立時の資本金は金100万円とする。

(設立に際して発行する株式)
第26条 当会社の設立に際して発行する株式の数は20株とし、1株の発行価額は金5万円とする。

(最初の事業年度)
第27条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成19年3月31日までとする。

(設立時取締役)
第28条 当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役  東京太郎
(発起人の氏名・住所及び設立に際して割当てを受ける株数並びにその払込金額)

第29条 発起人の住所、氏名及び設立に際して割当てを受ける株数並びに株式と引き替えに払い込み金額は、次のとおりである。
東京都千代田区千代田2丁目3番6号
発起人  東京太郎
普通株式  20株  金100万円
(法令の準拠)

第30条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
以上、株式会社 会社設立商事 設立に際し、発起人 東京太郎 の定款作成代理人である行政書士 登坂宏之 は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
平成19年1月20日
発起人 東京太郎
上記発起人1名の定款作成代理人
行政書士 登坂宏之

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