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電子定款とは

2005年6月10日法務省告示により、「行政書士用電子証明書」を使用し、行政書士として電子公証制度上の電子定款作成について代理業務ができるようになりました。

電子媒体は文書ではないため、印紙税法上の課税対象外のため、電子公証制度を利用することにより、従来、定款認証時に課税されていた印紙代が不要になります。

当事務所では、定款は、電子認証により行っております。よって通常、40,000円かかる印紙代が不要になり、大変リーズナブルな料金により、サービスを提供できました。

ご自分自身で会社設立をお行うと、印紙代だけでも費用が243,000円かかります。しかも公証役場、法務局に何度も足を運び、手間がかかる上、余分な労力が必要となります。当所にお任せいただければ、その費用プラス 7,000円で、設立が可能です。大変お徳なことだと思いませんか?

  
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